破産宣告をする前の防御策として、平成12年7月から「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」という法律が施行されました。
この特定調停に関する法律が適用される条件は、債務者が支払い不能の状態に陥る恐れがあることです。
このような人の、金銭を目的とした支払いに限ります。
返済予定に狂いが生じるなどして返済が立ちゆかなくなり、債務整理が必要になることがあります。
そういう人は、特定調停の申立てをすることができます。
特定調停の申立ては、自分自身で行わなければなりません。
お金を返す当人が行うものと定められています。
しかし例外として弁護士、研修を受けた司法書士に代理人になってもらうこともできます。
例えば、これまでの返済総額を再計算し、利息制限法で定められた実質年利18%を超えた利息を支払っていた場合は、過払いを理由に返しすぎた利息に関しては戻してもらう等の調停が可能です。
この再計算で借金を減額してもらうことができ、過払いが認められれば元金に充当することも可能です。
このように、特定調停では毎月の支払金額や返済総額を減額したりカットすることが可能です。
これで返済が可能になるということもあるのです。
破産スレスレだった人でも「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」を用いることで返済が可能になり、多くの人が救済されました。