通産省の指導によって、金融商品や融資についての説明資料や広告に関して、キャッシング会社は実質年率による表示が義務づけられています。
実質年率を示すにあたっては、元金にかかる金利の他、手数料や書類作成費などを合算することになります。
そうした諸費用についても、金利の一部として表示するように決められているのです。
実質年利を低金利に見せかけるような表示は、このような規制によって行えないようになっています。
買い物の時によく利用されているショッピング・クレジットなどのキャッシング金利は、アドオン方式と呼ばれる方法で計算されます。
こうしたアドオン方式によるキャッシング金利の表示についても、実質年率で表示するように決められています。
アドオン方式で求めた利息を最終的に実質年率に計算し直し、金利を比較しやすいようにして表示することになっているのです。
実質年率に関しては出資法によって上限金利(年率29.2%)が決められています。
従って、年利29.2%以上の高金利でお金を貸しているキャッシング会社があったとしたら、その業者は違法金融業者ということになります。
ただし、実質年率を比較してキャッシング金利の安いところでお金を借りたとしても、返済が遅れてしまうと延滞料が生じてしまっては意味がありません。
借りる時の金利よりも、延滞料は高額に設定されている場合が多いため、低い金利のキャッシング会社を選んだメリットがなくなってしまうからです。
延滞料を発生させず実質年率のみで返済が終わるよう返済の計画は確実に立てておきましょう。