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破産しても保護されること

借金を返しきれず破産することで、日常生活や経済面で制限されるものがあります。

とはいえ破産後にも、一定の範囲内での保障はあります。


提出書類などから破産の事実が広まらないよう、住民票や戸籍には破産したことは載りません。

破産の事実とは関係なく、選挙権や被選挙権は保持されます。

破算した事実を第三者が知ることのないよう、本籍地の市町村役場で作成される破算名簿を第三者が閲覧することはありません。

破産宣告に対する免責決定がなされれば、破産者名簿から抹消されます。

また、政府が公示する官報に破産宣告者は公告されるものの、一般の人がそれを知ることはほとんどありません。


破産宣告により破産者が財産の管理処分権を失うといっても、生活に必要な家財道具等は従前通り使用できることが保護されています。

破産宣告後に破産者が得た収入は 原則としてすべて破産者が自由に使うことができます。

破産手続きを取ることで返済額が一定範囲に留まることは、破産者にとってはとても有利なことといえるでしょう。

破産について裁判所に出頭する回数も、原則として一度だけです。

破産したからといって即座に全財産を失い、一切の未来を失うというわけではありません。

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08.04.14 | 破産しても保護されること | 金融・投資・経済 | | TB (0)

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